旧優生保護法裁判

旧優生保護法によって強制避妊をされた北三郎さんがおこした損害賠償請求が東京地裁の伊藤正晴裁判官は
除斥期間を根拠にして賠償請求権はないと判決を下した。除籍期間を根拠にすることは想像してたけど。
伊藤正晴裁判官は判決文の中で国が優生思想をつくったわけではないと述べている。
戦前の国民優生保護法を引き継ぎそれを上回る内容で成立施行された旧優生保護法は国の最高意思決定機関である国会で成立し、それを根拠にして行政権力をもつ政府が執行してきたんだろ?

戦前戦後と途切れもなく障害者をいわゆる人権の外側において存在すら認知されてこなかった。
それが旧優生保護法の第一条で述べている不良の子孫ということで明らかになっているではないか
国はそれを容認し積極的に推進し2万6千人にもおよぶ被害者を作り出したではないか。
国が優生思想を作ったのではないというならばその思想を除去し解消するために何をしてきたというのか 1996年の母体保護法に改変するまでなにをしてきた?

それを抜きにして、語るな。
現行憲法の13条に違反していると言いながら違憲ではないと言っている。これはわけわからん。
めちゃくちゃな判決だ。
前回の仙台地裁の違憲判決よりも後退している。現在の状態を反映しているのか。
戦いは始まったばかりだ