この新型コロナかの中で職を無くしたりしてやむを得ず野宿者になるひとが増えている。
僕たち障害者が親元を離れて、また施設から出て生活する際、経済的基盤はない。
障害者だからといって特別な所得補償があるわけでもない。
そこで、活用してきたのが、いまなにかと話題になっている生活保護制度だ。
どういうわけか野宿者にガースおじさんが生活保護制度を申請することを推奨している。
だが、どんなひとであろうと、行政の窓口にいって生活保護制度を申請する際に1番に出てくるのが扶養紹介だ。
詳しく言うと民法877条1項「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」だ
第3親等まで扶養義務をうたっている。
ここをクリアしないと生活保護は受給されません。僕たち障害者はこの問題について50年近く渡って厚生省→厚労省にたいして訴えてきた。
この民法877条1項を改正するなどして生活保護の受給要件を緩和するべきです。
いまのこの問題は克服できません。
自殺するひとは増えます。
口先だけのリップサービスはやめてくれ!
昨日、札幌地裁で旧優生保護法のもと強制堕胎と強制避妊に対しての損害賠償に関しては判決が出た。
当該個人(故人)当時の事実認定をめぐっての係争になってしまい、原告の主張は認められず、旧優生保護法の内容も明らかにならず敗訴した。
当然、原告は控訴した。
このニュースがまったく放送されなかった。
すべて、森喜朗のつまらない発言のニュースばかりでくさってるわ!